令和6年4月に相続登記の義務化がスタートしましたが、令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記についても義務化されました。
どのような場合に手続きが必要ですか?
不動産(土地・建物)の登記名義人の住所や氏名が変わった場合(引越し、結婚・離婚による氏名変更など)、変更が生じた日から2年以内に変更登記を申請する義務があります。正当な理由なく申請しない場合は、5万円以下の過料の対象となります。
こんな方はご相談ください
- 引越したが、不動産の住所変更登記をまだしていない
- 結婚・離婚で氏名が変わったが、登記の名義がそのまま
- 自分の不動産の登記内容がどうなっているか確認したい
住所変更登記の手続きについて、お気軽にご相談ください。


